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名古屋地方裁判所 昭和55年(ワ)1957号 判決

原告

上田積

右訴訟代理人

大矢和徳

被告

旭野陸運株式会社

右代表者

長谷川邦敏

被告

長谷川鍵

被告ら訴訟代理人

大脇保彦

外六名

主文

一  被告らは、各自原告に対し金一二万円及びこれに対する昭和五五年八月一五日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その四を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

四  この判決の第一項は、仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

請求原因12項記載の事実及び甲第一号証、第三号証の原告作成名義の部分が偽造されたものであることは、当事者間に争いがない。右事実と、〈証拠〉によれば、つぎの事実を認定することができる。

被告長谷川は被告会社代表者の弟であるが、右両名の母親は、東邦生命保険相互会社の外交の仕事をしていた。そこで、被告長谷川は、母親の外交成績を上げる目的で、母親と相通じ、前記当事者間に争いのないように、原告を保険契約者とする保険契約を締結させたものである。被告長谷川は、その手段として、原告の氏名及び印章を用いて原告作成名義の所定書類を偽造しこれを行使したのであるが、右印章は、被告会社が原告に対する給与関係事務を処理するためかねて被告会社で用意し保管していたものであり、被告長谷川は、被告会社の会計係を担当していたので、これを使用することができた。なお、保険料は、被告会社の計算において支払われた。

右のとおり認定することができ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。

ところで、人の氏名やこれとともに用いられる印章は、その本人が専用するべき性質のものである。これを冒用されて侵害されるときは、それだけで本人に不快、嫌悪、困惑等の苦痛を与えうるし、その冒用の結果は、本人に対し現実的な害悪をもたらしうるものである。したがつて、氏名や印章は、冒用されることから保護されるべきものであつて、本人の有するこのような利益は、法律上も保護されるべき人格的な利益である。ところが、被告長谷川は、原告のこのような利益を侵害したが、その目的はこれによつて身内の者の利益を図ることにあり、その手段は私文書の偽造を含むものであるから、社会的な相当性を有するものではなく、違法な侵害行為であつたといわなければならない。

もつとも、被告らは、本件保険は原告が万一事故を起した場合にそなえた福利厚生施策の一種であり、保険金受取人は原告又はその法定相続人とされ保険料も被告会社が支払つたから、被告長谷川の所為は違法性を欠くものであると主張する。しかし、〈証拠〉によれば、被告長谷川は、本件保険契約締結の事実を原告に話していなかつたばかりか、兄である被告会社代表者にも隠していたこと、原告の住所とされたところは、原告が全く知らず、関係のないところであつたこと、保険料は昭和五四年一二月の支払までで打切られ、その後支払われなかつたことを認定することができ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。仮に被告ら主張のような目的であつたとすれば、右認定のように被告長谷川の独断でしたこと、原告に隠し、保険会社からも原告に連絡がとれないようにされていたこと、保険料の支払が打切られていたことはいずれも不自然なことであつて、右主張は到底採用できない。

以上によれば、被告長谷川は、前記所為の結果原告が被つた損害を賠償する義務がある。また、前記のとおり、被告長谷川は、その会計係の職務上使用できた原告用の印章を用いて原告作成名義の有印私文書を作出し、保険料は被告会社の計算で支払われていたのであるから、その所為は被告会社の事業の執行についてなされたものと認めるべく、したがつて、被告会社もまた右損害を賠償する義務がある。

そこで、損害について検討する。〈証拠〉によれば、原告は、当事者間に争いのないように昭和五五年四月初旬頃偶然に本件保険契約が締結されたことを知つて驚き、その経緯がわからなかつたため不安をいだき、困惑して被告らや保険会社に問合わせをなし、ようやく実情を知るに及んだが、その間これらのために精神的な苦痛を被り、また、このことが被告会社を退職するに至つた理由のひとつであることを認定することができ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。右事実と前記認定の諸事情を考え合わせると、右苦痛は慰藉料の支払でつぐなわれるべきものであり、その額は金一〇万円とするのが相当である。

つぎに、〈証拠〉によれば、原告は被告らに対し誠意を示すよう求めて交渉し、被告会社としても努力したが結局最終的に合意するに至らなかつたこと、そこで、原告は、やむなく原告訴訟代理人弁護士大矢和徳に本件訴訟の提起と追行を委任し、昭和五五七月二六日頃までに着手金として金九万九〇〇〇円を支払い、なお勝訴の場合同額の報酬を支払う旨約束していることを認定することができ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。右事実と本件訴訟の難易、認容額等を合わせ考えると、右弁護士費用のうち金二万円は前記不法行為と相当因果関係のある損害に該当すると認められる。

以上の次第で、原告の請求は主文一項記載の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言について同法一九六条を適用して、主文のとり判決する。

(加藤英継)

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